亡くなった家族のFacebookを追悼アカウントにする・削除する申請
亡くなった家族のFacebookは、遺族が申請して「追悼アカウント」にするか、削除を申請するかを選べます。追悼アカウントは、アカウントを残したまま、ほかの人がログインできない状態にする仕組みです。削除は、アカウントそのものをなくす手続きです。
Metaのヘルプでは、追悼アカウントの申請には、死亡を示す書類のスキャンや写真が求められます。削除の申請は、直系の家族または遺言執行者であることを示す書類が必要です。この記事は一般的な情報で、個別の判断はMetaのヘルプや弁護士などの専門家にお願いします。内容は2026年11月4日に確認しました。
追悼アカウントと削除の違い
最初に決めたいのは、残すのか、消すのかです。Metaの透明性センターでは、追悼アカウントについて次のように書かれています。

- プロフィールの名前の上に「追悼」と表示される。
- 故人を追悼する場所になるほか、不正なログインや不正行為を防ぐ役割もある。
- 基本は、故人が生前に残した選択を尊重して、内容を変えずにそのまま残す。
削除の場合は、アカウントがなくなります。写真や投稿を家族が見返したいときは、削除する前に、追悼アカウントとして残すか、データを取り出す方法を考えます。
なお、故人が生前に「死後はアカウントを削除する」と設定していた場合は、Facebookが死亡の連絡を受けた時点で削除される、と追悼アカウントの申請フォームの案内に書かれています。生前の設定についてはSNSのアカウントを生前に設定しておくをご覧ください。
追悼アカウントの申請に必要なもの
追悼アカウントのリクエストは、Facebookのヘルプにある専用のフォームから送ります。フォームの案内には、次の内容があります。

- 入力する情報は、故人のアカウントの情報、亡くなった日付、連絡用のメールアドレス。正確な日付が分からないときは、おおよその日付でよい。
- 書類は、死亡記事、死亡証明書、追悼カードのほか、死亡を証明するその他の書類のスキャンや写真。オンラインの資料は、スクリーンショットを添付できる。
- フォームは、家族や親しい友人が送ることを想定している。それ以外の人は、リクエストの前に故人の家族へ連絡するよう勧められている。
また、Metaの透明性センターでは、リクエストできる人を次のように示しています。
- Facebookの友達。
- Instagramのフォロワー。
- 適切な書類を用意できる家族。
家族の場合に必要な「適切な書類」の中身は、透明性センターのページには書かれていません。そのため、フォームの案内にある書類を基準にします。なお、透明性センターのこのページには、内容が現在の運用より古い可能性があるという注記があります。最新の情報は、Facebookのヘルプを開いて確かめてください。
追悼したあとに起きること
フォームの案内には、追悼アカウントにすると他の人がログインできなくなる、と書かれています。アカウントは引き続き表示され、管理できるのは、故人が選んだ「追悼アカウント管理人」だけです。管理人が選ばれていなかった場合は、移行後に誰も積極的に管理しなくなります。

管理人がいる場合に、できること・できないことは、Facebookのヘルプに次のように書かれています。
- できること: 追悼アカウントの管理、追悼プロフィールへの固定投稿の作成、新しい友達リクエストへの対応、プロフィール写真とカバー写真の更新、共有内容のダウンロード(その機能が有効な場合)、追悼アカウントの削除(いつでも可能)。
- できないこと: アカウントへのログイン、過去の投稿の削除や編集、メッセージの閲覧、友達の削除。
故人が共有した写真や投稿は、Facebook上に残り、共有された相手には引き続き見えます。
追悼アカウントになったあとでも、Metaが内容を変えることがあります。家族や正式な代表者からの要請があった場合に、特定のコンテンツを削除したり変更したりすることがある、と透明性センターは書いています。例として、殺人の被害や自殺の場合に、死に関連するコンテンツなどが削除される扱いが挙がっています。
削除を申請するときの書類
追悼ではなく削除を望むときは、「故人の家族のFacebookアカウントの削除を申請する」というヘルプのページを使います。このページの内容は次のとおりです。

- 申請者が故人の直系の家族または遺言執行者であることを示す書類が必要になる。
- 最も早い方法は、故人の死亡証明書のスキャンまたは写真を提出すること。
- 死亡証明書がない場合は、2種類の書類を1点ずつ出す。ひとつは権限を示す書類で、委任状、出生証明書(故人が未成年の場合)、遺言書、遺産に関する書類のいずれか。もうひとつは死亡の事実を示す書類で、訃報(お悔やみ記事)かメモリアルカードのいずれか。
- 書類の情報は、故人のアカウントの情報と一致している必要がある。
- 申請に不要な個人情報は、隠してから提出する。
このページは英語で書かれており、日本の戸籍謄本などの書類が「死亡証明書」の代わりに通るかどうかは、ページには書かれていません。書類の取り扱いは、フォームの案内に従ってください。フォームを送ったあとの審査の流れや、処理にかかる期間も、このページには載っていません。
追悼アカウントになった後でも、追悼アカウント管理人はいつでもアカウントを削除できます。先に追悼にして、あとで管理人が削除する、という順番もありえます。
投稿や写真を受け取りたいとき
故人のFacebookに残った写真や投稿の内容を、家族が受け取りたい場合もあります。Facebookには「故人のFacebookアカウントのコンテンツを請求する」というヘルプのページがあります。

このページには、次のことが書かれています。
- アカウント情報やコンテンツの追加提供を検討する場合があるが、例外的な扱いである。
- 申請や書類の提出をしても、アカウントの内容が提供される保証はない。
- 必要な書類は、正当な代理人であること(たとえば家族であること)を示すものと、裁判所の命令書。
- 申請を受け付けると、故人のアカウントは追悼アカウントに変わる。
つまり、アカウントの内容の提供を求める場合は、裁判所の命令書まで求められます。写真や投稿を見返したいだけなら、追悼アカウントとして残す方法も選べます。
ほかのSNSのアカウントやサブスクリプションの整理を、あわせて進めたいときは、デジタル遺品の整理を手伝うサービスを使う方法もあります。
LINEやInstagramの手続きは故人のLINE・Instagram・Xの扱いで説明しています。
出典
- 追悼アカウント 透明性センター Meta https://transparency.meta.com/ja-jp/policies/community-standards/memorialization (確認日 2026年11月4日)
- 追悼アカウントのリクエスト Facebookヘルプセンター https://ja-jp.facebook.com/help/contact/651319028315841 (確認日 2026年11月4日)
- Request removal of a deceased family member's Facebook account(故人の家族のFacebookアカウントの削除を申請する) Facebookヘルプセンター https://www.facebook.com/help/1518259735093203 (確認日 2026年11月4日)
- Request content from a deceased person's Facebook account(故人のFacebookアカウントのコンテンツを請求する) Facebookヘルプセンター https://www.facebook.com/help/123355624495297 (確認日 2026年11月4日)
- レガシー連絡先(追悼アカウント管理人)のヘルプ Facebookヘルプセンター https://www.facebook.com/help/1506822589577997 (確認日 2026年11月4日)